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新しい広島市外科医会会則 |
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広島市外科医会会則
第1条(名称)
本会は広島市外科医会とする。
第2条(目的)
本会は会員の日常診療の基盤となる学識及び技能の向上と会員相互の福祉と親睦を図り
地域医療に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)総会の開催
2)幹事会の開催
3)学術集会の開催
4)その他の必要な事業
第4条(入会および退会)
本会の会員は外科医会の会員であって、広島市及びその近郊に開業する者及びそれに準ずる者をもって会員とする。特に入会を希望する者は幹事会の承認を必要とする。
退会希望の者、会費滞納の者は会員資格を失う。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.幹事 若干名
3.会計監事 2名
(会長)
会長は総会において推挙され、本会を代表し会務を総括する。
会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(名誉会長)
本会に名誉会長をおくことができる。
名誉会長は本会に功労のあった者を総会にはかり推戴する。
(幹事)
本会の運営を円滑にならしめるための幹事若干名をおく。
監事は幹事会の推薦者を総会にはかり会長が委嘱する。
幹事のうち1名は代表幹事とする。
代表幹事の選出は幹事会で互選はとする。
幹事は会長を補佐し会務を分担する。
幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
(監事)
本会の会計監査にために監事2名をおく。
監事の選出は幹事会において互選とする。
監事は年度末にその年度の会計監査を行う。
監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条(会議)
会長は次の会議を招集する。
1.総会
定例総会は毎年1回開催し重要案件を議し会計報告をしなければいけない。
会長は必要のある時臨時総会を招集できる。
総会で決議または承認を要する事項は、次の各号に掲げるものとする。
1)会則の変更
2)収支決算
3)その他本会の運営に関わる重大な事項
2.幹事会
会長は必要があるとき随時に幹事会を召集できる。
幹事会の議長は会長がこれにあたる。
代表幹事は幹事会を運営する。
第7条(会費及び会計)
会員は所定の会費を支払う。
本会の経費は、会費、補助金、寄付をもってこれにあてる。
本会の会費は附則にて定める。
本会の会計年度は定例総会から次年度の定例総会までとする。
第8条(会則変更)
本会会則及び附則の変更は幹事会の議を経て、総会で決定する。
附則
1)本会の事務局を広島市医師会内に置く。
2)年会費は6.000円とする。
3)慶弔については会長に一任する。
4)広島市及びその近郊とは、広島市中区、東区、西区、南区、安芸区、佐伯区、安佐北区、安佐南区及び安芸郡府中町、海田町を指す。
5)総会及び学術集会などは開業医の出席しやすい時間帯を考慮する。
6)本会則は平成12年2月23日より施行する。
7)本会則は平成28年3月9日改正。当日より実施する。
2016.03.10
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